「個人賠償責任保険、入ってる?」と聞かれたら、わが家は「たぶん入ってる」としか答えられませんでした。
入っているのは確かです。でもどこに付いていて、いくらまで補償されて、他と重複していないか——⚠️何ひとつ確認していませんでした。
神戸で共働き、小学生の娘が2人います。あるとき子どもの持ち物が、学校で壊されて帰ってきたことがありました。⚠️大きな話にはならず終わったのですが、そのとき考えてしまったんです。
🔑逆に、うちの子が誰かの物を壊したら? もし、怪我をさせてしまったら?
この記事では、実際に自分の保険を確認してみた結果と、⚠️確認して初めて分かった思い込みを書きます。結論から言うと、わが家の火災保険には、個人賠償責任保険は付いていませんでした。
きっかけ|ものは弁償できる。でも怪我は弁償できない
子どもの持ち物が壊された件そのものは、⚠️悪気のない突発的なことだったようで、大事にはせずに終わりました。⭐️相手にも学校にも、思うところは何もありません。
ただ、そのあとで頭に浮かんだのは「逆の立場だったら」でした。
🔑ものなら、弁償できます。金額もだいたい想像がつきます。でも——
⚠️怪我は、弁償できません。治療費は払えるかもしれない。でも相手の生活が変わってしまうような事故だったら、払える額の話ではなくなります。
⭐️そして子どもは、こちらの想定を超えて動きます。⚠️「うちの子に限って」で備えをやめるのは、ちょっと違うなと思いました。
確認してみた結果|火災保険には付いていませんでした
保険証券と契約内容を確認しました。結果はこうです。
- ⚠️火災保険:個人賠償責任特約は付いていなかった
- ⭐️自転車保険:個人賠償責任あり。補償は最高3億円
- ⭐️示談交渉サービス:あり
- ✅重複:なし
🚨いちばん意外だったのは火災保険に付いていなかったことです。
個人賠償責任保険は「火災保険の特約で付いていることが多い」とよく言われます。⚠️わが家もなんとなくそう思い込んでいました。でも実際は、付いていませんでした。
⭐️結果的には自転車保険のほうでカバーできていたので問題なかったのですが、🔑もし自転車保険に入っていなかったら、まったくの無保険だったことになります。
確認しておきたい5つのこと

自分でやってみて、これだけ見れば十分だと思った項目です。
- どこに付いているか(火災保険/自動車保険/自転車保険/クレジットカード/共済)
- 補償額はいくらか(⚠️後述の判例を見ると、数千万円では足りない可能性があります)
- 重複していないか(🔑重複しても保険金は二重には受け取れません。保険料を余分に払っているだけになります)
- 家族全員が対象か(多くは「本人と同居の家族」が対象ですが、範囲は契約によって違います)
- ⭐️示談交渉サービスが付いているか(これがいちばん大事だと思っています。後述します)
⚠️わが家は15分ほどで確認できました。⭐️証券が手元になくても、契約者向けのWebページで確認できることが多いです。
🔑 いちばん大事なのは「示談交渉サービス」でした
確認していて、いちばん「これは要る」と思ったのがここです。
お金が出るかどうかは、正直あとから何とかなる部分もあります。⚠️でも相手と直接、金額の交渉をする——これは精神的にかなりきついはずです。
とくに子ども同士のトラブルの場合、相手は同じ学校の保護者かもしれません。⚠️これから何年も顔を合わせる相手と、賠償金の話を自分でする——⭐️想像するだけで、避けたいと思いました。
🔑示談交渉サービスは、保険会社が代わりに話をしてくれる仕組みです。⚠️付いていない商品もあるので、ここは必ず確認してください。
⚠️ 兵庫県は、自転車保険の加入が「義務」です
神戸にお住まいの方は、こちらも合わせて確認しておいてください。
- 兵庫県は2015年(平成27年)10月1日から、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務(⭐️全国で最初でした)
- 対象は自転車利用者、未成年者の保護者、事業者
- ⚠️罰則はありません(県の案内に明記されています)
- 🔑該当するのは自動車保険・火災保険・傷害保険に付帯する個人賠償責任保険、共済、ひょうごのけんみん自転車保険、TSマーク付帯保険など
⭐️つまり「自転車保険」という名前の商品に入っていなくても、火災保険などの特約でカバーできていれば義務は満たせます。⚠️逆に言えば、どれにも付いていなければ条例違反の状態ということになります。
保護者にも義務が定められています
県の条例では、未成年の子どもについて保護者の義務も定められています。
- 子どもへの交通安全教育
- ヘルメット等の安全器具の着用支援
- 子どもの自転車の点検整備
- ⭐️子どもが利用する自転車の保険加入
出典:兵庫県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について(2026年8月時点)
補償額はいくら必要?|県が公表している判例
「3億円なんて大げさでは」と思っていたのですが、⚠️兵庫県が公表している高額賠償の事例を見て、考えが変わりました。
- 東京地裁 平成20年6月:9,266万円(自転車の男子高校生が対向車線の自転車と衝突、24歳会社員に重大な障害)
- 神戸地裁 平成21年3月:1,239万円(信号のない交差点で54歳女性と衝突、重傷)
- 🚨神戸地裁 平成25年7月:9,520万円(小学5年の少年の自転車が62歳女性と衝突、意識不明)
- 東京地裁 平成26年1月:4,746万円(信号無視した46歳男性の自転車が75歳女性と衝突、死亡)
出典:兵庫県「自転車の交通安全」(2026年8月時点)
🚨3件目を見てください。小学5年生です。
⚠️わが家の上の子は小学3年生。あと2年で、同じ年齢になります。そして自転車には、もう乗っています。
⭐️数千万円という額は、共働きで貯金を頑張っていても、到底払える金額ではありません。「3億円は大げさ」ではなく、「1億円では足りないかもしれない」というのが正しい感覚のようです。
保険を大幅に減らしたときも、これだけは残しました

わが家は以前、保険を月3万円から5,000円台まで見直しました。かなり思い切って削っています。
⭐️それでも賠償系だけは、そのまま残しています。
🔑理由は単純で、「起きる確率は低いが、起きたら生活が終わる」ものだからです。⚠️逆に貯金でなんとかなる範囲のものは、保険にしない——これがわが家の基準です。
まとめ
- ⚠️「入っている」と「どこに付いているか知っている」は別
- 🚨わが家の火災保険には付いていなかった(自転車保険のほうに3億円・示談交渉付きで付いていた)
- 確認するのは①どこに付いているか ②補償額 ③重複 ④家族の範囲 ⑤示談交渉サービスの5つ
- 🔑いちばん大事なのは示談交渉サービス(⚠️子ども同士だと、相手はこれから何年も顔を合わせる保護者かもしれません)
- ⚠️兵庫県は2015年10月から加入が義務(罰則なし・火災保険などの特約でも可・⭐️保護者の義務も定められています)
- 🚨神戸地裁で小学5年生の事故に9,520万円の賠償命令が出た事例がある
- ⭐️ものは弁償できる。でも怪我は弁償できない
⚠️保険の内容は商品や契約時期によって大きく異なります。この記事はわが家の確認結果と、2026年8月時点の公開情報にもとづくものです。ご自身の契約内容は、必ず保険会社の書類やWebページでご確認ください。
⭐️15分あれば確認できます。⚠️「たぶん入ってる」で止まっているなら、今日のうちに見ておくことをおすすめします。


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